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クーリングオフ

クーリングオフ

「クーリング・オフ」とは、契約後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことをいいます。
 一度契約が成立すると、通常はその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則です。
 この原則に例外を設けたのがクーリング・オフ制度です。
 クーリング・オフ制度は、いくつかの法律によって定められていますが、特に相談事例の多い、特定商取引法のクーリング・オフ制度を例に挙げて説明します。

クーリングオフ制度について

商品を購入する方法は「店舗での買い物」のような「自分から買うものを決め、購入しに行く」というものばかりではありません。例えば、「家に業者が訪ねてきて勧誘される」「電話がかかってきて勧誘される」「道を歩いていて呼び止められ、勧誘される」など、特に商品の購入を考えていないときに突然業者側から勧誘されて契約するといった購入の形態もあります。

 こういった不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、クーリング・オフ制度が設けられました。具体的には「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。なお、家庭への訪問販売だけでなく、「路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールス」と「電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約を勧めるアポイントメントセールス」も法律的には「訪問販売」に区分されます。

 また、マルチ商法や内職商法のように仕組みが非常に複雑ですぐに契約の内容を理解することが難しい取引(「連鎖販売取引」及び「業務提供誘引販売取引」)や、継続的に提供されるサービスの中でも、内容が専門的で、その効果の達成などが不確実なことから、大げさなセールストークや長時間勧誘などの不適切な勧誘行為が行われやすい、エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類(「特定継続的役務提供」)についても、クーリング・オフ制度が設けられています。

 さらに、業者が消費者宅等を訪問し、消費者から物品を買い取っていく「訪問購入」にも、クーリング・オフ制度が導入されました。

クーリング・オフできる取引

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

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