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債権譲渡

債権譲渡

債権譲渡」とは、債権者が債務者に対して有する権利を第三者へ譲ることです。(民法466条)債権譲渡は、有償無償を問いません。

債権譲渡の活用例

  • 売掛金等債権の回収
  • 自己の債務を弁済等

事例として、、、
あなたの会社が取引先A社に売掛金を持っているとします。A社はあなたの会社以外にB社とも取引があり、B社へ売掛金を持っています。
ところが、A社があなたの会社へ売掛金の支払いをいつまでたってもしてくれません。
これでは、困りますよね・
そこで、AB間で債権譲渡を行います。
具体的には、A社がB社に対して持っている売掛債権をあなたへ譲渡してもらいます。(B社を第三債務者と言います。)
これにより、あなたの会社が直接B社から取り立てることが出来ます。
もし、一旦A社へB社から売掛金が払われてしまうと、A社があなたの会社への支払に充ててくれるかどうかはわかりません。しかし、債権譲渡を受けておけば、あなたの会社がB社(第三債務者)から直接債権を回収することが出来ることになるのです。
 第三債務者が堅実経営をしているのであれば、有効な債権の回収方法と言えるでしょう。

債権譲渡の手続方法

1. 債権譲渡の通知または承諾

債権譲渡通知、承諾は、確定日付ある証書によって行わなければなりません。

債権譲渡は、譲渡人と譲受人との間で債権譲渡契約を締結した上で、譲渡人から第三債務者に対し、債権譲渡の通知をするか、または、第三債務者が債権譲渡について承諾をする必要があります。(民法467条1項)
 これにより第三者に対して、自らが債権者であること(対抗)を主張することができることになります。

2. 確定日付

債権譲渡の通知、承諾書に使われるのは、公証役場の日付印か、郵便局の局印です。

 確定日付とは、文書記載の年月日について、法律上完全な証拠力をもつ日付のことをいいます。
 具体的には、公正証書の日付、公証役場が押印した日付印、郵便局の局印等です。

  [check]確定日付は何故必要?

 それは、同じ債権が二重に譲渡された場合に、どちらが権利者になるかを明確に判断するためです。
 すなわち、確定日付があるかどうか、そして、双方に確定日付があるならその到達した日時の先後関係によって優劣を決定することとしたわけです。
 こうすることで、日付を遡らせることができなくなり、不正が働けなくなるのです。 

3. 送付方法

譲渡人から第三債務者に対する配達証明付の内容証明郵便で発送。

実務的によく行われるのは、譲渡人から第三債務者に対して配達証明付の内容証明郵便債権譲渡通知書を発送する方法です。

債権譲渡の注意点

 債権は、原則的には譲渡が出来ますが、中には譲渡出来ない債権、譲渡に適さない債権があります。ご注意ください。
 法律と実務の上で注意が必要と思われる点として、以下を掲出します。

  1. 譲渡禁止特約のある債権
  2. 譲渡禁止債権
  3. 第三債務者の資産状況
  4. 第三債務者からの相殺主張

1.譲渡禁止特約のある債権
 譲渡禁止特約のある債権は譲渡出来ません
 
 あなたの会社の取引先(A社)と第三債務者(B社)との間で、売掛金債権を譲渡しない旨の特約が為されていた場合には、その債権は譲渡出来ないことになります。
 しかし、本来であれば、債権は譲渡出来るものですから、その特約の存在を知らなければ第三債務者に対して支払を請求できる場合もあります。
 最高裁判所の判例によると、譲渡禁止特約のある債権の譲受人は、特約の存在を知らないことについて、重大な過失があるときはその債権を取得出来ないとされています。

2.譲渡禁止債権
 法律上、譲渡を禁止された債権も存在します。この点にも、注意が必要です。
 
 具体例 扶養請求権、社会保険給付請求権、労災保険請求権など

3.第三債務者の資産状況
 債権を譲り受けても、第三債務者の資産状況が堅実で、信用のおける債務者でなければ支払は困難です。これでは意味がありません。
 場合によっては、第三債務者が十分な弁済資力があるのかどうか、信用のおける債務者なのかどうかを慎重に調査する必要があるでしょう。

4.第三債務者から相殺主張
 第三債務者があなたの会社の取引先(A社)に対して反対に債権を持っていた場合には、相殺の主張がされる可能性があります。
 第三債務者の弁済の資力の調査のみならず、第三債務者があなたの会社の取引先に反対に売掛金等の債権を持っていないかの調査も行う必要があります。

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