離婚協議書
離婚協議書
「離婚協議書」とは、夫婦間の離婚に際してお互いに合意する内容を記した契約(合意)書です。
後々にトラブルが発生しないよう、下記の事を必ず記載しておくことを強くお勧めします。
尚、離婚協議書は、あくまで「離婚に関する契約書」です。
つまり法的な執行力はないということです。
これが意味するところは、離婚協議時、慰謝料・財産分与・養育費を取り決めた場合、相手が約束通り支払わないと、裁判を起こさなければなりません。
裁判を起こすことで、具体的に相手の給料を差押えをする等、強制的に金銭の支払いを受けることができることになります。
この点、特にお金に関して文書を作成したい場合「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成することが有効と言えます。
この公正証書は先に述べました、法的な執行力を持った離婚協議書となります。
決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合、
裁判を起こさなくても法的に相手の給料を差押えをする等の強制執行ができます。
金銭の内容が伴う場合には、公正証書の離婚協議書を作成することをお勧めします。
離婚協議書作成のタイミング
離婚を決めたら、即、離婚届を提出!
その気持ちはよくわかります。
しかし、離婚後のトラブルを防止するために、原則的には、 離婚届を提出する前に離婚協議書を作成することをお勧めします。
離婚に伴う給付(慰謝料、財産分与、養育費)、面会交流に関することなど、合意すべき内容が多く存在するからです。
但し、例外的に離婚届の提出を優先した方が良い場合もあるでしょう。
例えば、、、
協議離婚の成立が見込めない場合
協議離婚に伴う請求(慰謝料、財産分与等)がない場合
身体の保護等優先すべき事情のある場合
等が考えられます。
急いては事を仕損じます。
ご自身の新たな人生をスタートさせるために、しっかりと見極めましょう。